【立川での相続手続きに関するご相談】

こちらでは当法人が選ばれる理由についてご紹介しております。相続手続きについて相談先をお探しの方は、当法人にお問い合わせください。

【適切な問題解決を目指します】

よりよい解決のため、様々な士業等と連携できる体制を整えています。こちらで概要をご覧いただけますので、立川で相談をお考えの方もご覧ください。

【お気軽にお越しください】

事務所へのアクセス等についてはこちらからご確認いただけます。当事務所は立川駅2分、立川南駅2分と、電車でのお越しも可能な立地となっています。

【ご相談に関するお問合せ先】

こちらに記載されている電話やメールフォームにて受付を行っております。相談料は原則無料ですし、ご予約いただければ夜間・土日祝日のご相談も対応いたします。

行政書士に依頼できる相続手続きの種類

文責:行政書士
福島晃太

最終更新日:2026年03月05日

1 行政書士に依頼できる相続手続きはたくさんあります

 相続手続きは、ご親族の方がお亡くなりになられた後、通常は避けて通ることはできない重要な手続きです。

 もっとも、実際には何から手をつければよいのか分からない、どの書類をどこに提出すればよいのかわからないといった不安や疑問を感じる方がほとんどでいらっしゃるかと思います。

 相続に関する手続きは複雑かつ多岐にわたるため、専門家のサポートを受けることで、時間や労力を大きく軽減することができます。

 行政書士は、相続登記や相続税申告などの一部を除き、相続に関する多くの手続きを支援、代理することができます。

 以下、行政書士に依頼することができる主な相続手続きについて、説明します。

 

2 相続人調査

 相続手続きの前提としてまず行うことは、法律上の相続人が誰であるのかを明確にすることです。

 相続人の調査をするためには、基本的には被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を収集します。

 兄弟姉妹相続の場合や、代襲相続が発生している場合には、収集する戸籍謄本が増えることがあります。

 戸籍謄本の収集は、原則としては本籍地がある自治体に請求しなければなりません。

 転籍している場合などは複数の自治体に請求が必要であり、手間も時間もかかります。

 広域交付制度を用いることで、お近くの役所である程度の戸籍謄本を収集することはできますが、必要なすべての戸籍謄本を揃えられるとは限りません。

 行政書士に依頼すれば、相続手続きをするという目的の範囲内で、相続人を確定させるのに必要な戸籍謄本の取り寄せができます。

 さらに、収集した戸籍謄本をもとに、多くの相続手続きで利用できる「法定相続情報一覧図」の法務局への申請も行政書士が代行可能です。

 これを作成しておくと、複数の金融機関などで同じ戸籍一式を何度も提出する手間が省けるため、とても便利です。

 

3 相続財産の調査・財産目録の作成

 相続手続きをするためのもうひとつの前提として、どのような相続財産があるかを把握することも欠かせません。

 具体的には、預貯金や不動産、株式などの有価証券のほか、借入金や未払金などのマイナスの債務も確認する必要があります。

 相続税申告に備え、生命保険金の金額も確認します。

 行政書士は、依頼者の委任を受けて金融機関に対して口座の有無の照会や残高証明書の請求をすることができます。

 また、法務局で不動産登記簿を取得するなどもできるため、財産調査のサポートができます。

 そのうえで、相続財産の内容を一覧にまとめた財産目録を作成することで、遺産分割協議や相続登記、相続税申告の準備を整えられます。

 

4 遺産分割協議書の作成

 相続人が複数いる場合、どの財産を誰が取得するのかを話し合う、いわゆる遺産分割協議を行う必要があります。

 話し合いで合意に至ることができたら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。

 遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)や、銀行預金の解約・払い戻し手続きなどで必要となる重要な書類です。

 行政書士は、相続人全員が合意した内容を、相続手続きで使用できる適切な形式で書面に起こすことができます。

 記載の仕方を誤ると金融機関や法務局で受け付けてもらえない可能性もあるため、専門家に依頼して作成することで、後々のトラブルを予防することができます。

 

5 預貯金の解約・払い戻しや有価証券の名義変更

 銀行預金の解約・払い戻しや、株式・投資信託など有価証券の名義変更の手続きにおいても、多くの書類を提出する必要があります。

 一般的には、相続人全員の存在を証明する戸籍謄本類(または法定相続情報一覧図)、遺産分割協議書、印鑑証明書、銀行や証券会社所定の申請書が必要となります。

 銀行や証券会社ごとに求められる書類が異なることがあるため、事前に問い合わせて確認することも大切です。

 行政書士は、提出書類の作成や必要書類の整理、窓口等における手続きを代理することが可能です。

 これにより、相続手続きに要する時間や労力を大幅に軽減することができます。

 

6 その他の関連手続き・補助業務

 上に述べたもの以外にも、行政書士が関わることのできる相続関連業務は多岐にわたります。

 例えば、行政関係の各種書類(年金、健康保険など)の作成補助や、相続手続き全体にわたる作業内容の提示、相続に伴う自動車の名義変更などが挙げられます。

 

7 相続手続きを行政書士に依頼するメリット

 相続手続きは、戸籍の収集から財産調査、遺産分割協議書作成、金融機関や行政機関の対応など多岐に渡り、確実に進めていくためには専門知識と多く時間や労力を要します。

 行政書士に依頼することで、金融機関や行政機関での手続きをスムーズに進められるようになり、手続きの漏れやトラブルの発生を防ぎやすくなります。

 行政書士では扱うことができない相続手続きが含まれている場合、弁護士や司法書士、税理士など他の専門家と連携して手続きを進められる事務所も多いため、相続が発生したらまずは相談してみましょう。

 

8 相続手続きにお悩みでしたらできるだけ早く相談をしましょう

 相続手続きは、通常は人生で何度も経験するものではなく、初めての方にとっては不安や負担が大きいものです。

 ご自身で相続手続きを進めることはとても大変です。

 専門家の力を借りることで、ミスやトラブルを防ぎ、安心して円滑に相続手続きを進めることができます。

 何から手をつけていいか分からないと感じたら、できるだけ早く行政書士に相談してみることをおすすめします。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒190-0023
東京都立川市
柴崎町2-1-4
五光トミオー第2ビル6F

0120-2403-39

お問合せ・アクセス・地図

相続手続きでお困りなら

相続の話はよく聞くけれど、実際に自分が相続に直面した場合、いつまでに何をしたらよいか分からないという方も多いのではないかと思います。
相続手続きといっても様々なものがあり、各ご家庭の状況や相続財産の種類によっても必要となる手続きは異なります。
落ち着いたらやればいいと考えていても、手続きの期限が決まっていたり、相続手続きをしないと預金を引き出せないなど財産を活用できなかったりするため、相続後はできるだけ早めに相続手続きを済ませておくのがよいといえます。
忙しくて自分でやる時間がないという方は、行政書士に依頼するというのも一つの方法です。
特に相続した財産の数が多く、預金、株式、車などその種類もバラバラという場合、一つ一つ手続きを進めていくのは手間も時間もかかります。
行政書士には、預金の解約、株式・車の名義変更などの相続手続きを依頼することができます。
これらの相続手続きをまとめて依頼することもできますし、一部の手続きのみ依頼するといったことも可能です。
当法人には、相続手続きに注力している行政書士がいますので、安心してお任せください。
また、相続手続きを進める中で、他の相続人と意見の対立が起きてしまった場合、グループ内の弁護士法人心にて対応が可能です。
相続税の申告が必要な場合には、税理士法人心にてご相談を承ることができます。
いざというときでも相続全体を幅広くサポートできるようになっています。
相続手続きについて、相談料は原則無料となっておりますので、相続手続きにお困りの立川の方も、まずはお気軽にご相談ください。

PageTop