亡くなった人の口座に預金がなければ、そのまま放置してもよいか
1 基本的には被相続人の口座は放置しない方がよい 2 残高0円でも相続手続きをすべき理由 3 被相続人の口座を放置すると起こりうること 4 実行しておくべきこと 5 実際の手続きの流れ 6 相続手続きは漏れなく行うことが大切です
1 基本的には被相続人の口座は放置しない方がよい
亡くなられた方(被相続人)の財産を調査していると、被相続人名義の口座が見つかることがあります。
口座を複数保有していた被相続人も、少なくはありません。
残高照会や通帳の確認をした結果、残高が0円である口座が存在することもあります。
この場合、お金が入っていないのだから、わざわざ手続きしなくてもいいのではないかと考える方もいらっしゃるかと思います。
しかし、実際には残高ゼロの口座であっても、そのまま放置してしまうのは望ましくない場合があります。
以下、その理由や注意点等について説明します。
2 残高0円でも相続手続きをすべき理由
金融機関の口座は、預貯金残高があるかどうかにかかわらず、被相続人名義のものとして扱われます。
亡くなった方が口座を持っていたこと自体、一種の権利ですので、相続の対象に含まれ得ます。
また、被相続人死亡の事実が金融機関に伝わると、被相続人口座は通常凍結され、以後は入出金ができなくなります。
たとえ残高が0円であっても、何も手続きしないままでいると、後々相続人や関係者が困る場面が出てくる可能性があります。
3 被相続人の口座を放置すると起こりうること
⑴ 自動引き落としの問題
公共料金やクレジットカードの支払い口座になっていた場合、残高が0円であれば、当然引き落としはできません。
これが一定期間の延滞などを引き起こすと、不要なトラブルにつながるおそれがあります。
⑵ 把握していなかった入金がある可能性
死亡後に給与や退職金、年金、還付金などが被相続人の口座に入ることがあります。
相続開始時点で残高0円であったことを理由に口座を放置してしまうと、これらを見逃してしまう可能性があります。
⑶ 不正利用されるリスク
すでに死亡している方の口座、通帳、キャッシュカードが残っていると、不正な取引などに悪用される可能性もないとは言い切れません。
4 実行しておくべきこと
残高がない被相続人の口座を見つけたら、次の点を確認することをおすすめします。
まず、通帳を記帳し、直近の入出金が本当にないかどうかをチェックしましょう。
併せて、できるだけ早く金融機関に連絡し、被相続人死亡の事実を伝えます。
これにより口座が凍結されますので、以降の口座内の金銭が動くことを防止できます。
自動引落しの契約がある場合は、相続人が承継する手続きをするか、契約を解除して引き落とし停止の手続きを行いましょう。
5 実際の手続きの流れ
銀行や信用金庫などの金融機関に、口座の名義人が亡くなったことを知らせると、相続手続きのために以下のような書類等の提出を求められるのが一般的です。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②相続人全員を確認できる戸籍謄本
③相続手続きをする相続人の本人確認書類
④遺産分割協議書
⑤相続人全員の印鑑証明書
残高が0円であれば、払い戻し手続きは不要(できない)ですが、解約して口座を閉鎖しておくとよいでしょう。
6 相続手続きは漏れなく行うことが大切です
亡くなった方の口座に残高がない場合であっても、次のような理由からそのまま放置するのはおすすめできません。
①自動引落しや思わぬ入金がある可能性がある
②不正利用のリスクを防ぐ必要がある
これらへの対応としては、できるだけ早く金融機関に被相続人死亡の事実を伝え、口座を凍結させるとともに、その口座に関する法律関係を整理することが基本です。
そのうえで、他に財産や債務がないかも合わせて確認しておくと安心です。
相続手続きは一度に行うべきことが多く、ご家族だけで判断するのが難しい場合も少なくありません。
不安な点がある場合には、できるだけ早く専門家に相談することで、以降の相続手続きをスムーズに進められる可能性が高まります。
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