相続手続きの依頼書とはどのような書類か
1 相続手続依頼書は預貯金などの相続手続きで使用します
相続財産の中に預金、投資信託、株式などの金融資産がある場合は、相続人は亡くなった被相続人の口座のある金融機関に対して相続手続きの申請を行います。
申請を行うと、通常、各金融機関から、相続手続依頼書という書類を渡されます。
相続手続依頼書とは、相続手続きの際に金融機関に提出する書類のことですが、書式は法定されているものでありませんので、各金融機関によって、記載内容が異なります。
また、呼び方も異なるケースがありますが、ここでは相続手続依頼書として説明をしていきます。
2 相続手続依頼書の記載内容
相続手続依頼書の主な記載内容としては、①被相続人の情報、②相続人の情報、③被相続人の口座情報、④解約した金銭の振り分け方があります。
全ての項目を記載し終えたら、相続人全員が署名と実印を押印し、全員が印鑑証明書を添付して、金融機関に提出する必要があります。
通常、遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があるのですが、遺産分割協議書を作成しない場合でも、この相続手続依頼書を作成することで、被相続人の預貯金等の口座を解約して、各相続人に分配することができます。
3 相続手続依頼書が必要ない場合もある
遺言書があり遺言執行者が指定されている場合は、相続手続依頼書がなくても相続手続きが可能です。
遺言書があるかないかで、その後の相続手続きの流れや必要書類などが変わってくることがあるため、先に遺言書の有無を確認するとよいでしょう。
また、遺産分割協議書で預金の受取人と手続きを行う者が指定されていれば、相続手続依頼書は不要となります。
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