亡くなった方が持っていた株の相続に関するQ&A
- Q亡くなった人が株を持っているか確認するにはどうすればよいですか?
- Q証券会社に聞いても口座がなかった場合はどうすればよいですか?
- Q上場していない株についてはどのように確認すればよいですか?
- Q取引がある証券会社が分かったらどうすればよいですか?
- Q複数の相続人間で遺産分割について争いがあるときはどうすればよいでしょうか?
- Q法務局以外に保管されている自筆証書遺言があるときはどう手続きをするのですか?
- Q法務局に保管されている自筆証書遺言があるときはどうなりますか?
- Q遺言書の内容どおりに株を分ける手続きを証券会社にて行うことになります。 公正証書遺言の場合はどうなりますか?
- Q亡くなった方が持っていた株を放置するとどうなりますか?
- Q亡くなった方の株を放置した場合、証券会社の預り口座はどうなりますか?
Q亡くなった人が株を持っているか確認するにはどうすればよいですか?
A
上場している株は、証券会社や各株式会社の株主名簿管理人の口座で管理されています。
この管理している場所については、亡くなった方から証券会社の名前を聞いていたり、証券会社からの通知書が亡くなった方に届いていたりすることで把握することができます。
Q証券会社に聞いても口座がなかった場合はどうすればよいですか?
A
証券会社に聞いても口座がなかったり、管理場所に心当たりがない場合には、上場株の名義や譲渡などを管理している証券保管振替機構に情報の開示を請求して取引の有無を確認するとよいでしょう。
Q上場していない株についてはどのように確認すればよいですか?
A
上場していない株については、各会社が株を管理していますので、そこで確認する必要があります。
Q取引がある証券会社が分かったらどうすればよいですか?
A
取引がある証券会社が分かったら、どのような株が管理されているのか、その内容を確認する必要があります。
具体的には、証券会社から相続発生時の残高証明書を発行してもらい、それに基づいて内容を確認します。
Q複数の相続人間で遺産分割について争いがあるときはどうすればよいでしょうか?
A
遺産分割の争いを終わらせなければ、亡くなった方の株を相続することはできません。
遺産分割協議が無事に成立すれば、遺産分割協議書を作成し、その内容に基づいて株を分けます。
そして亡くなった方の株を相続する人が、相続手続きを行います。
Q法務局以外に保管されている自筆証書遺言があるときはどう手続きをするのですか?
A
家庭裁判所で検認手続きを行い、検認済みの証明書と他に証券会社で求められる必要書類を揃えて、遺言書の内容どおりに株を分ける手続きを行うことになります。
Q法務局に保管されている自筆証書遺言があるときはどうなりますか?
A
この場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
Q遺言書の内容どおりに株を分ける手続きを証券会社にて行うことになります。 公正証書遺言の場合はどうなりますか?
A
この場合も家庭裁判所での検認手続きは不要となりますので、遺言書の内容通りに株を分ける手続きを証券会社にて行うことになります。
Q亡くなった方が持っていた株を放置するとどうなりますか?
A
株を長期間放置すると、証券会社に「株主所在不明」として扱われることになります。
この場合、会社側が競売にかけたり、自己株式として買い取ったりする可能性があります。
所在不明株主の株式として売却された場合、そのまま一定期間経過すると、その代金さえも請求できなくなる可能性があります。
Q亡くなった方の株を放置した場合、証券会社の預り口座はどうなりますか?
A
証券口座に紐づいている預り口座の預金が10年以上取引されていない場合、その口座は「休眠預金」として扱われることがあります。
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