相続手続きで必要な戸籍に関するQ&A
- Q相続手続きで必要な戸籍にはどのようなものがありますか?
- Q戸籍謄本とはどのようなものですか?
- Q除籍謄本とはどのようなものですか?
- Q相続手続きをするために必要な被相続人の戸籍はどれですか?
- Q相続手続きをするために必要な相続人の戸籍は何ですか?
Q相続手続きで必要な戸籍にはどのようなものがありますか?
A
相続手続きを進めるためには、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などが必要です。
戸籍謄本類は、基本的には、本籍地のある市区町村役場で取得します。
近年は広域交付制度により、本籍地以外の役所でも取得できる戸籍が増えています。
Q戸籍謄本とはどのようなものですか?
A
戸籍謄本とは、現在生存している方が少なくとも1人含まれている戸籍に記載されている内容を、すべて写した書類です。
具体的には、その戸籍に記載された家族全員の氏名、生年月日、続柄、出生、婚姻、死亡などの情報が含まれています。
Q除籍謄本とはどのようなものですか?
A
除籍謄本は、元々その戸籍に記載されていた人がすべて死亡、婚姻、転籍などによって戸籍から抜け、空になった戸籍の写しです。
見た目は戸籍謄本と似ていますが、そこに記載されている人物は全員除籍されている点で異なります。
つまり、過去にその戸籍に登録されていた人の履歴を確認するための書類であり、その戸籍に現存する人物を示すものではありません。
Q相続手続きをするために必要な被相続人の戸籍はどれですか?
A
相続手続きでは、まず被相続人の死亡を証明する除籍謄本が必要です。
遺産分割協議や各種相続手続きにおいて、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続人を調査、確定させることが求められるためです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本を時系列でそろえることで、相続人の確定に必要な基礎資料となります。
Q相続手続きをするために必要な相続人の戸籍は何ですか?
A
相続手続きでは、相続人全員の現在の戸籍謄本も必要です。
相続人が婚姻や転籍によって元の戸籍から抜けている場合には、抜けてから現在に至るまでの戸籍謄本を取得する必要があります。
この過程で、途中に戸籍が空になっている場合は除籍謄本を取得します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本と、相続人の戸籍謄本を組み合わせることで、相続人全員を確定させることができます。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒190-0023東京都立川市
柴崎町2-1-4
五光トミオー第2ビル6F
0120-2403-39






























